1949-11-18 第6回国会 参議院 本会議 第14号
尚、以上の外に選挙人名簿の問題につきましては、衆議院議員選挙法及び参議院議員選挙法の採用する定時名簿主義により基本選挙人名簿を調製し、きれに随時名簿主義を併用して補充選挙人名簿を調製することとし、尚、船員について特例を設けて、能う限り選挙権の行使のできるようにするということ、立候補の場合の供託金の問題につきましては、各種選挙共に供託金制度を必要とする意見が多数でありまして、その金額については、参議院全国区選出議員
尚、以上の外に選挙人名簿の問題につきましては、衆議院議員選挙法及び参議院議員選挙法の採用する定時名簿主義により基本選挙人名簿を調製し、きれに随時名簿主義を併用して補充選挙人名簿を調製することとし、尚、船員について特例を設けて、能う限り選挙権の行使のできるようにするということ、立候補の場合の供託金の問題につきましては、各種選挙共に供託金制度を必要とする意見が多数でありまして、その金額については、参議院全国区選出議員
○島村軍次君 私は事務の上から考えまして、毎年作る定時名簿主義は、現在の市町村の事務の機構の点、及び相当の経費を要する問題であります。案外手数を要する問題と思いますので、むしろ事務的或いは財政的に考えると永久名簿主義がよいと思うのであります。
○小川友三君 今の岡本先生のお話の定時名簿主義に臨時名簿主義を加えてやつて、そうして候補者に名簿を呉れる。名簿を呉れなければ手紙は出しようがありません。名簿の札を持つている人はいいですが、ない人もありますから、公平な点において名簿を作るときに余計に作つて、そうして候補者に呉れるというような方法をとつて頂く定時名簿主義は……。どうです。その点は……。
○岡本愛祐君 その定時名簿主義でも随分疎漏があるので、だからそれに加えて臨時名簿主義と言いましたか、随時名簿主義というか、それを取り入れなければならない。この前の衆議院の総選挙に当りまして、私も投票場へ行つてこの状況を見て見ると、随分その定時名簿主義の間違いがあるのです。これは疎漏と言えば非常に疎漏なんです。それを是正するためにやはり臨時名簿主義を取り入れなければならんと私はこう思うのであります。
元來衆議院議員選挙法は、選挙人名簿の調整について定時名簿主義を採用しておりますがその欠陥を補う目的を以つて昨年一月この法律が制定せられ、定時名簿の調製後新たに有権者となつた者、脱漏した有権者、引揚者等を登録する臨時選挙人名簿を調整し、併せ用いることとしたのであります。
どの法律は、いわゆる臨時名簿の調製に関する法律でありまして、選挙人名簿の調製について定時名簿主義を採用しております現行制度の欠陥を補うため、選挙の都度あらたな有権者、臨漏考引揚者等を登録する臨時選挙人名簿を調製するため、昨年一月希定されたのでありますが、本年十二月二十日を以て失効いたしますので、この際その効力を延長して、十二月二十日以後に行われる選挙についても、臨時に衆議院議員選挙人名簿を調製するごとにいたし
この法律はいわゆる臨時名簿の調製に関する法律でありまして、選挙人名簿の調製について定時名簿主義を採用いたしております現行制度の欠陷を補う目的をもつて、選挙の都度新たな有権者、脱漏者、引揚者等を登録する臨時選挙人名簿を調製するため、昨年一月制定せられたのでありますが、本年十二月二十日をもつて失効いたしますので、この際その効力を延長して、十二月二十日以後に行われる選挙についても、臨時に衆議院議員選挙人名簿
この法律は、いわゆる臨時名簿の調製に関する法律でありまして、選挙人名簿の調製について定時名簿主義を採用いたしております現行制度の欠陷を補うため、選挙の都度新たな有権者、脱漏者、引揚者等を登録する臨時選挙人名簿を調製するため昨年一月制定せられたものでありますが、これが本年十二月二十日をもつて失効いたしますので、この際その効力を延長して、十二月二十日以後に行われまする選挙につきましても、臨時に衆議院議員選挙人名簿
まず、本改正案の要旨を申し上げますと、第一には選挙に関する規定でありまして、その一は、特別選挙権を附與する基準についての規定及び選挙人名簿の調製に関し有権者をでき得る限り漏れなく名簿に載せるために、從來の定時名簿主義を改めまして、随時名簿主義を採用するとともに、選挙権の要件たる年齢及び住所の期間は、選挙の期日によりこれを算定するようにいたしまして、もつて選挙の民主化をはからんとするのであります。
今囘そういういわゆる定時名簿主義を隨時名簿の主義に變えましたのでありますが、現に活きております名簿は、今年の十二月二十日まで效力を持つておりますから、そのときに切替えることにいたしまして、十二月二十日までは現行法の選擧人名簿で行なつて、十二月二十日から新しい改正名簿に切替える。即ち選擧があつたらその都度選擧人名簿を作つてやる。こういふうにいたしたわけであります。
新しい定時名簿主義によりますと、選擧権の要件である二十年いう年齢と六箇月の期間を、選擧の期日によつて計算をいたしますから、告示をいたしましたあとでなければ、選擧人名簿の調整に着手ができないわけであります。そういたしますと、選擧の告示がありましてから名簿の調整にかかります。
その第一は、選挙人名簿の調製に関し、有権者をでき得る限り漏れなく名簿に登載するため、從來の定時名簿主義を改めて、随時名簿主義を採用するとともに、選挙権の要件たる年齢及び住所の期間は、選挙の期日によりこれを算定するようにしたことであります。現在衆議院議員の選挙人名簿については、毎年九月十五日の現在により調製し、十二月二十日を以て確定し、爾後一ケ年据え置かれるところの定時名簿主義を基礎としております。
○林(敬)政府委員 これは衆議院の方は九月十五日現在で十二月に確立するという定時名簿主義をとつて、しかしそれでは非常にに脱漏が多くありますから、そのほかに選擧の都度臨時名簿というのをつくりまして、定時名簿の缺陷をそれで補つていく、こういう形をとつておるわけであります。そこへ地方公共團體の分は、補充選擧人名簿というものがその上にその都度加わる。
その第一は、選擧人名簿の調整に關し、有權者をできうる限り漏れなく名簿に搭載するため、從來の定時名簿主義を改めて、随時名簿主義を採用するとともに、選擧權の要件たる年齢及び住所の期間は、選擧の期日によりこれを算定するようにしたことであります。